このコーナーの文書は、行政手続法 第6章 意見公募手続等(第38条~第45条)に基づいて、電子政府の総合窓口 「e-Gov」のパブリックコメント(意見募集中案件) で募集された案件中、当社に関わりが深い事案に関して、実際に意見を送信したものです。

意見送信後に、当社分を含めて、意見がどのように取り扱われたかを知るために、結果の公表があるものについては、そのリンクを表示しています。


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2017/01/16 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会 中間とりまとめに対する意見公募
(意見概要)
1. 小委員会は2016年12月20日の閣議決定の撤回を求めるべきだ
2. 本件は意見公募を経たうえで、国会の場で審議が必要な内容である
3. 「福島第一原発事故」の文言欠落は致命的だ。
4. これのどこが公正や公平か。過去分を負担すべきとされる需要者と、今後負担させようとする需要者は同一ではない
5. 税で回収すべきとの意見がでるのは当然
6. 原子力は安価だと主張するならば、事業者に賠償・廃炉費用を全額負担させるのが当然
201701160000386886.pdf
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2016/01/15 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書(案)に対する意見募集について
FIT電気の買取義務者を送配電事業者のみとすることに反対である。
従来どおり小売事業者が特定契約を締結できるようにし、そのうえで、送配電事業者も買取義務者に加えるのが相当である。
201601150000362909.pdf
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2016/1/7「電力の小売営業に関する指針」(案)に関する意見の募集について
(1)「電源構成の開示については、(1)小規模な事業者にとっては負担となること(中略)について留意が必要である」とし、「開示を行うことが望ましい」にとどめ、義務化を免除しているが、開示は義務化すべき(2)電源構成の表示や開示方法の標準化を目指すべき(3)CO2排出量に加え、放射性廃棄物排出量についても開示すべき(4)ゼロエミッション電源、FIT電気、地産地消の用語の再整理、再審議を行うこと(5)需要家が消費する量に相当する太陽光発電の電力が調達され、相当額が発電側に支払われている場合には、太陽光100%と表示することを認めるべき
201601070000362017.pdf
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         → 「電力の小売営業に関する指針(案)」に対する意見募集の結果について(結果の公示日 2016年1月29日)


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2016/1/5 原子力事業環境整備検討専門ワーキンググループ中間報告「新たな環境下における使用済燃料の再処理等について(案)」
(1)焼け太りとも言える本中間報告案のとりまとめ自体に反対である。(2)「新たな環境下における使用済燃料の再処理等について」という曖昧にぼかしたタイトルで意見募集をすべきでなく、「核燃料サイクル事業維持のための財政保全策と体制について」とでもすべきである。(3)積立金方式から供出金方式へ変更し、現行の積立金制度の対象となっていない核燃料サイクル事業全体まで拡張し、新法人が供出させる金額を決定するという案であるが、供出金の規模が示されていないのは問題である。概算でも示すべきである。(4)本中間報告案は経済原理に反し、持続不可能である。事業者やその株主からの訴訟に耐えられるだけの法的検証の説明もない。
201601050000361692.pdf
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         → 電力・ガス事業分科会原子力事業環境整備検討専門ワーキンググループ中間報告「新たな環境下における使用

                                          済燃料の再処理等について(案)」に対する意見募集結果について(結果の公示日  2015年03月19日)

                                        (結果の公示において、当方意見は上記(3)のみが掲載され、「拠出金の額は、長期的にみた再処理等の事業            

            に要する費用や再処理量の見通し等を総合的に勘案して算出することを想定しており、新法人の外部有識者を 

            構成員とする運営委員会等において適切に検討を行うこととなります」との予想どおりの回答でやり過ごされ

            ました。回答しづらい(1)(2)(4)の意見はなかったこととされました。

           447件もの真摯なパブリックコメントが寄せられ、ほとんどが反対、批判的なものであったにも関わらず、

           その後、2月4日付で総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 原子力事業環境整備検

           討専門ワーキンググループ‐中間報告が、内容の修正は一切なく、全て原案どおりに発行されています。

           パブリックコメント締め切り後、委員の会合が開かれ、内容を検討した形跡はなく、おそらく事務局が「意見

           募集の結果」の文章を作文して終わりとしたものと思われます。はなからパブリックコメントを真剣に聞く気

           のないプロセスと言わざるを得ませんが、このワーキンググループに限った問題ではありません。

           民主的でないやり方にもっと抗議の声を高めていくべきです。


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2015/1/5「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見【No.1】
 「原発依存度を可能な限り低減する」というエネルギー基本計画に書かれた基本方針に立ち戻り、保有原発の全基再稼働や新設原発算入、高すぎる設備利用率による原子力による供給力枠の予約という誤った前提で算出された「接続可能量」というコンセプトを排除して、当面は年度毎に現実に即した需給見通しを更新しながら、再生可能エネルギーの最大限導入を目指すべき。
201501050000323498.pdf
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2015/3/10 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について(No.1)
太陽光についても「供給量勘案上乗せ措置」に含むべき。
含めない場合、「順調」「今後も供給の量が大きく伸びることが確実である」という評価について説得力のある基準や根拠を明示すべき。
201503100000336059.pdf
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2015/3/11 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について(No.2)
いわゆる「ダブル発電」(特に蓄電池に関して)の価格制度の継続可否について、来年度の調達価格算定委員会において再検討の議題にあげてほしい。
201503110000336297.pdf
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2015/3/11 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について(No.3)
1~2月の委員会開催期間中は常時意見を受け付け、会合ごとに国民意見を委員が参照する形の運用を追加できないか。他の審議会でも実施できている方式だ。
201503110000336303.pdf
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         → 「再生可能エネルギー固定価格買取制度における平成27年度新規参入者向け調達価格」に対する意見募集

            の結果について(結果の公示日  2015年03月19日)


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2015/1/5「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見【No.2】
 将来の必要に備えて、遠隔制御システムの構築と並行し、国は広域的運営推進機関と同様、中立公正な出力制御のルールやオペレーション体制を整備すべき。
201501050000323501.pdf
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2015/1/5「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見【No.3】
出力制御の対象を10kW未満の小規模設備まで一気に拡大するような急激な変更や、既存電力会社を「指定電気事業者」として認定し、その事業者に再生可能エネルギー買取の抑制を無補償無制限に認めるとする変更は、再生可能エネルギーからの電力の買取を事業者に義務づけ、再エネを拡大する、という再生可能エネルギー特措法の根本理念を歪めるもので、確実に再生可能エネルギーの導入機運を委縮させる。負の影響を可能な限り軽減するためには、急激な事業環境変化を避け、複数のシナリオ、施策案の周到な影響評価を行ったのちに決定すべき。
201501050000323503.pdf
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2015/1/6「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見【No.4】
パブリックコメント受付を12月19日より開始し、受付締切日を2015年1月9日、公布施行を平成27年1月中旬、一部は平成27年2月1日とし、また、「意見提出30日未満の場合その理由」として、「再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電設備の接続申込に対し、複数の一般電気事業者で回答保留が生じている状況を踏まえ、迅速に対応する必要があるため」としている。このような短期間では国民から寄せられた貴重なパブリックコメントが集計され顧みられることは実質的に不可能で、原案どおり施行されることとなるスケジュールは極めて問題。スケジュール上も改正案修正の余地を残し、パブリックコメントを集計し、関係委員会で丁寧に審議し、検討経緯と結果を情報公開することを強く求める。
201501060000323719.pdf
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        → 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」

                                             に対する意見募集の結果について(結果の公示日 2015年1月22日)


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2014/8/15 九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見
福島第一原発事故により、広範で深刻な実害を生じさせる事故というのは、故意に起こしうるということが認知されてしまった。よってテロリズムへの対応という問題は、これからの我々にとって極めて重大なものである。九州電力はこの点で、「大規模損壊によって原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考えられる」とし「…ことなどから、環境の放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこととし」としているが誤りである。
201408150000287641.pdf
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2014/3/26 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について 
 制度開始3ヶ年間の法律附則第7条の規定から、告知期間がないも同然の「平成26年4月1日以降の認定案件」から施行するというのは、拙速で乱暴です。 また委員会では実質的な事務作業量に関する討議もなされていますので、50kW以上を一律とぜず、
・500kW以上については、平成26年7月1日以降の認定案件から
・50kW以上500kW未満については、平成27年4月1日以降の認定案件から
・50kW未満については当該規制の影響や効果を来年度に再評価して判断
という具合に段階的、分割導入を図るべき。
低圧分割を、一部の委員が「制度の穴をつく行為」とか、「脱法行為である」などと安易に断じていて丁寧な議論が欠けている、他。
201403260000257669.pdf
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        → 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」

                                             に対する意見募集の結果について(結果の公示日 2014年3月31日)


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2014/3/19 再生可能エネルギー固定価格買取制度における平成26年度新規参入者向け調達価格等の改正について
・消費税増税や国の補助金の廃止など不連続な経済条件下でも、システム費用の値下がりトレンドが従来通り続くとするのは誤り。
・昨年度の好天により設備利用率が平均13.6%となったというだけで13%に変更するのは時期尚早。
・10kW以上500kW未満の別区分化を
・電気自動車の蓄電池や住宅用蓄電池の普及上、一定条件下でダブル発電扱いを撤廃する時期に来ている。
201403190000257260.pdf
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       → 再生可能エネルギー固定価格買取制度における平成26年度新規参入者向け調達価格等の

                                      改正について」に対する意見募集の結果について(結果の公示日 2014年3月25日)


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2014/1/5 新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた意見
1.「エネルギー基本計画に対する意見」は、基本政策分科会がとりまとめたものといえない
2.人口の大幅な減少に向かう日本のエネルギー基本計画の長期的なデザインが示されない意見書はお粗末
3.福島第一原子力発電所事故の深い反省というが、反省が全く足りない意見書だ
4.原子力発電がベース電源と位置づけられることに反対である
5.今後3年程度、再生可能エネルギーの導入を最大限加速という表現は不適切だ
6.最終章最終節「双方向的なコミュニケーションの充実」の実現を強く要望する
201401050000236804.pdf
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        → 新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた御意見の募集の結果について(結果の公示日 2014年2月25日)